株券不発行会社への移行手続き

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株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。
通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。
そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。
つまり、株券不発行へ移行するということは、この定款の記載を変更するという事です。

 

■移行への手順
定款の記載事項の変更はまず、株主総会において定款の変更を決議します。
この場合は、特別決議の要件を満たす必要があります。

次に、定めた効力発生日の2週間前までに公告を行い、株主に各別に通知をします。

そして最後に、効力発生日から2週間経過するまでに定款の変更登記申請を行います。

 

■登記における必要書類
変更登記は必ず行う必要があり、登記申請の際にはいくつか必要書類があり、申請書とともに提出しなければなりません。
添付する書類は以下の通りです。

定款変更を決議した株主総会議事録/株主リスト/公告したことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面/(司法書士等への委任状)

 

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