商業 登記法 改正

  • 不動産登記の重要性

    登記はこれらの効力を有するとともに、建物の種類や構造などの、不動産の現況を表示する表題部の登記については、不動産登記法上、取得したら1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられているため、未登記のままでいる場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法第164条)。 アイクス司法書士事務所は、東京...

  • 不動産売買に伴う登記

    また、不動産登記法上、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられています。未登記のままでいる場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法第164条)。なお、売買契約後に所有権移転登記をせずに放置してしまうと、売主が二重売買をして第三者が先に登記を得てしまった場合に、所有権を主...

  • 商業・会社変更登記とは

    商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも、最もビジネスと関連するものといえます。商業登記は、会社の設立時や、登記された情報に変更が生じ...

  • 会社の定款変更手続き

    不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 会社設立に関する登記

    不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 住宅ローン等を完済した際に行う登記と注意点

    不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 建物を新築、分譲マンションを購入した時の登記について

    不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 家族信託と成年後見制度の違い

    相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

  • 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について

    相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

  • 親が認知症になっても家族信託契約はできる?

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  • 家族信託とは

    相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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坂本知昭司法書士の写真
司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

事務所概要

OFFICE

名称 司法書士法人TOT
所在地 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号
TEL/FAX TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312
代表社員 坂本知昭 (さかもとともあき)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
リンク 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所)
代表社員 沖丈晴
相談風景

一般社団法人 東京都相続相談センター