相続人 調査

  • 自己破産の手続きの流れ

    少数管財とは、自己破産をする方に高額な財産がある場合や面積不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きをいいます。少数管財の場合は、以下のような手続きを踏みます。 ・受任・利息制限法の法定金利への引き直し計算・申し立て書類の準備・申し立て、即日面接・破産手続き...

  • 過払い金請求の流れ~返還までどれくらいかかる?~

    〇引き直し計算(過払い金調査)〇過払い金返還請求書を送る〇貸金業者の担当者と話し合う(任意交渉)〇過払い金請求の裁判(過払い金返還請求訴訟)〇過払い金が返還される こうしたステップを踏み、過払い金の返還請求から実際に過払い金が返還されるまでは,約2~3ヵ月間程度かかります。そのため、司法書士や弁護士等の専門家に依...

  • 会社設立に関する登記

    調査報告書③財産引継書④資本金の額の計上に関する証明書 「発起人(代表社員)決定書」は、定款で本店を番地まで定めた場合や、発起人や社員により資本金の額を定めた場合に必要となります。「調査報告書」、「財産引継書」、「資本金の額の計上に関する証明書」は、現物出資がある場合のみ必要となります。 アイクス司法書士事務所...

  • 建物を新築、分譲マンションを購入した時の登記について

    この登記申請代理は、土地家屋調査士が行います。 次に、「所有権保存登記」の申請を行います。住宅ローン等を利用される場合は、「抵当権設定登記」の申請も行います。所有権保存登記は、登記簿上の、「権利部」という不動産の権利関係に関する情報が記録される部分の、さらに所有権に関する情報が記録される「甲区」に記載されます。

  • 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について

    また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。 アイクス司法書士事務所は、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登...

  • 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット

    不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。 子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能...

  • 相続登記に必要な書類について

    相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票・相続人全員の現在戸籍の謄本・不動産を取得する相続人の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状 ■法定相続分の割合で登記する場合・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の死亡時...

  • 相続登記の期限と行わないと生じる問題点

    相続登記をしないと不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっており、第三者に対して所有権を主張することができなくなります。相続登記をしないまま相続人がなくなってしまうと、その相続人が権利関係に入ってくるため、関係がどんどん複雑になっていきます。権利関係が複雑になると話し合いをするのも難しくなり、手続きにあたって...

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資格者紹介

STAFF

坂本知昭司法書士の写真
司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

事務所概要

OFFICE

名称 司法書士法人TOT
所在地 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号
TEL/FAX TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312
代表社員 坂本知昭 (さかもとともあき)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
リンク 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所)
代表社員 沖丈晴
相談風景

一般社団法人 東京都相続相談センター