不動産の贈与時に必要な登記(所有権移転登記)
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。
この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。
■必要書類
贈与を原因とした所有権移転登記には以下のような書類が必要となります。
登記原因証明情報(贈与契約書など)
贈与する不動産の登記識別情報(登記義務者の所有する)
印鑑証明書(登記義務者のもので、作成後3か月以内のもの)
住所証明情報(登記権利者のもの、住民票など)
これに加え、司法書士などの代理人に登記申請手続きを委任する場合には委任状も必要となります。
■費用
費用としては、必要書類の収集に係る費用に加え、大きなものとして登録免許税があげられます。
この登録免許税は、登記を行うほとんどの場合に納める必要があります。
贈与を原因とした所有権移転登記の場合には、課税価格に1000分の20を乗じた額を登録免許税として納めます。
課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
例えば、評価額1000万円の不動産を贈与した場合には20万円の登録免許税を納めます。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
贈与をはじめとした不動産登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |