不動産の贈与時に必要な登記(所有権移転登記)
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。
この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。
■必要書類
贈与を原因とした所有権移転登記には以下のような書類が必要となります。
登記原因証明情報(贈与契約書など)
贈与する不動産の登記識別情報(登記義務者の所有する)
印鑑証明書(登記義務者のもので、作成後3か月以内のもの)
住所証明情報(登記権利者のもの、住民票など)
これに加え、司法書士などの代理人に登記申請手続きを委任する場合には委任状も必要となります。
■費用
費用としては、必要書類の収集に係る費用に加え、大きなものとして登録免許税があげられます。
この登録免許税は、登記を行うほとんどの場合に納める必要があります。
贈与を原因とした所有権移転登記の場合には、課税価格に1000分の20を乗じた額を登録免許税として納めます。
課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
例えば、評価額1000万円の不動産を贈与した場合には20万円の登録免許税を納めます。
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