家族信託 契約書

  • 家族信託手続きにはどんな費用がかかる?

    家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のための制度です。自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。また、この家族信託は契約行為であり、契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。そのた...

  • 家族信託の契約書の作成方法|内容、注意点など分かりやすく解説

    自身が高齢になり財産の管理につき家族信託制度の利用を考える場合には、家族信託契約について契約書を作成する必要があります。そこで、以下では家族信託契約書作成方法やその内容、注意点などについてご説明いたします。家族信託契約書作成方法やその内容とは?家族信託は、財産の管理を任せる当事者の間での契約であるため、一般的...

  • 債務整理手続きの流れ

    お電話やメール等で債務整理について依頼主様からご相談を承った後、当事務所にご依頼いただくことが決まりましたら、委任契約書を交わすことで、債務整理が開始されます。 〇債権者への受任通知の送付サラ金などの債権者に司法書士が受任通知を送ることにより、今後債権者とのやり取りをすべて司法書士が行うこととなり、債権者による支...

  • 家族信託と成年後見制度の違い

    家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...

  • 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について

    もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...

  • 親が認知症になっても家族信託契約はできる?

    家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...

  • 家族信託とは

    家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...

  • 家族信託を利用するメリット・デメリット

    家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。そのため、家族信託は当...

  • 不動産の贈与時に必要な登記(所有権移転登記)

    登記原因証明情報(贈与契約書など)贈与する不動産の登記識別情報(登記義務者の所有する)印鑑証明書(登記義務者のもので、作成後3か月以内のもの)住所証明情報(登記権利者のもの、住民票など)これに加え、司法書士などの代理人に登記申請手続きを委任する場合には委任状も必要となります。 ■費用費用としては、必要書類の収集に...

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坂本知昭司法書士の写真
司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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名称 司法書士法人TOT
所在地 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号
TEL/FAX TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312
代表社員 坂本知昭 (さかもとともあき)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
リンク 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所)
代表社員 沖丈晴
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