商業 登記法 改正
- 不動産登記の重要性
登記はこれらの効力を有するとともに、建物の種類や構造などの、不動産の現況を表示する表題部の登記については、不動産登記法上、取得したら1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられているため、未登記のままでいる場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法第164条)。 アイクス司法書士事務所は、東京...
- 不動産売買に伴う登記
また、不動産登記法上、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられています。未登記のままでいる場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法第164条)。なお、売買契約後に所有権移転登記をせずに放置してしまうと、売主が二重売買をして第三者が先に登記を得てしまった場合に、所有権を主...
- 商業・会社変更登記とは
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも、最もビジネスと関連するものといえます。商業登記は、会社の設立時や、登記された情報に変更が生じ...
- 会社の定款変更手続き
不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 会社設立に関する登記
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- 住宅ローン等を完済した際に行う登記と注意点
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- 建物を新築、分譲マンションを購入した時の登記について
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- 家族信託と成年後見制度の違い
相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
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- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
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- 家族信託とは
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当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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不動産の贈与時に必要...
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。 ■必要書類贈与を原因とした所有権移転登記には以 […]
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自己破産の手続きの流...
■自己破産とは自己破産とは、財産の不足などで借金の支払いが不能であることを裁判所に認めてもらい、その支払いを免除してもらう手続きの事です。自己破産は、その効果が本人にのみ認められます。すなわち、家族の財産には影響が原則的 […]
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親が認知症になっても...
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがありま […]
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家族信託と成年後見制...
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなど […]
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過払い金請求ができる...
■過払い金とは過払い金とは、借金の返済時、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことをいいます。ここにいう「法律で定める上限」とは、「利息制限法」という法律で定められる上限をいいます。しかしながら […]
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自己破産手続きにかか...
借金の返済が滞ってしまい支払いが難しい場合には、債務整理をして債務の負担を軽減させる方法があります。もっとも、この債務整理の種類としては、任意整理や個人再生、自己破産など様々な方法が存在しています。そこで、以下では債務整 […]
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |