相続人 範囲
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託は、信託の目的の範囲内であれば自由な運用・処分が可能であり、不動産の処分もできます。一方、成年後見制度では、本人のための行為しか認められず、財産の運用や生前贈与などは認められません。また、法定後見の場合には、不動産の処分などは家庭裁判所の許可が必要になるなど、煩雑であるといえます。 本人が死亡した際につい...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。 アイクス司法書士事務所は、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登...
- 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。 子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能...
- 相続登記に必要な書類について
・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票・相続人全員の現在戸籍の謄本・不動産を取得する相続人の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状 ■法定相続分の割合で登記する場合・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の死亡時...
- 相続登記の期限と行わないと生じる問題点
相続登記をしないと不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっており、第三者に対して所有権を主張することができなくなります。相続登記をしないまま相続人がなくなってしまうと、その相続人が権利関係に入ってくるため、関係がどんどん複雑になっていきます。権利関係が複雑になると話し合いをするのも難しくなり、手続きにあたって...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益 […]
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【司法書士が解説】任...
任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのでしょうか?今回の記事では「任意整理とは何か」「任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのか」などについて解説します。任意整理とは?「任意整理」とは、貸金業者やクレジットカード会社などの […]
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任意整理を選ぶべき人...
■任意整理と自己破産・個人再生の違い任意整理と自己破産や個人再生には、以下のように様々な違いが存在します。 〇借金の減額度任意整理では、原則的に利息のみが任意整理の対象となりますが、個人再生では借金全体の5分の […]
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会社の定款変更手続き
■基本的な定款変更手続きの流れ定款変更とは、原資定款を書き換えるのではなく、株主総会で定款の変更を決定し、議事録に残すことをいいます。その後、必要があれば法務局にて定款変更の登記申請をします。よって、基本的には以下の手続 […]
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相続登記手続き開始か...
登記とは、家や土地などの不動産について誰が所有しているかを公的に表示するものをいいます。そして、相続登記とは、相続に際して不動産の所有者が変更されるに伴い、それを登記する手続きをいいます。 この相続登記は、令和6年(20 […]
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住宅ローン等を完済し...
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすること […]
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資格者紹介
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- 所属団体
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |