相続人 順位
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。 アイクス司法書士事務所は、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登...
- 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。 子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能...
- 相続登記に必要な書類について
・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票・相続人全員の現在戸籍の謄本・不動産を取得する相続人の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状 ■法定相続分の割合で登記する場合・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の死亡時...
- 相続登記の期限と行わないと生じる問題点
相続登記をしないと不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっており、第三者に対して所有権を主張することができなくなります。相続登記をしないまま相続人がなくなってしまうと、その相続人が権利関係に入ってくるため、関係がどんどん複雑になっていきます。権利関係が複雑になると話し合いをするのも難しくなり、手続きにあたって...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
親が認知症になっても...
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがありま […]
-
不動産を共有名義で所...
不動産は、不動産登記において、誰が当該不動産を所有しているのか、ということが公的に表示されます。 共有名義とは、一つの不動産に対して二人以上を所有者として登記を行うことをいいます。夫婦などが互いに出資して購入し […]
-
相続登記申請書の書き...
相続登記とは、亡くなった被相続人から不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。この相続登記は原則として登記するか否かは任意とされていますが、2024年 […]
-
障がいを持つ子供を持...
障がいをもつお子さまのいるご家庭では、ご自身が元気なうちはともかく、もしものことがあったときに、お子さんが生きていけるだろうかという懸念があると思います。もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。  […]
-
債務整理手続きの流れ
■債務整理手続きの流れとは以下に、債務整理の実際の手続きの流れをご紹介します。 〇ご相談ののち委任契約の締結お電話やメール等で債務整理について依頼主様からご相談を承った後、当事務所にご依頼いただくことが決まりま […]
-
自己破産の手続きの流...
■自己破産とは自己破産とは、財産の不足などで借金の支払いが不能であることを裁判所に認めてもらい、その支払いを免除してもらう手続きの事です。自己破産は、その効果が本人にのみ認められます。すなわち、家族の財産には影響が原則的 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |