住宅ローン等を完済した際に行う登記と注意点
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすることが必要となることに注意が必要です。
■抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消する手続きのことをいいます。上記の通り、自身で抵当権抹消登記をしなければ抵当権登記が抹消されることはなく、これを放置してしまうと、自身の不動産について制限がついたままになってしまいます。
抵当権抹消登記が必要な場合は、住宅ローン等を完済した場合だけでなく、不動産を売却する場合や、不動産を相続させる場合、新たに住宅ローンを利用する場合などがあります。
抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する情報が記載される、権利部の「乙区」に記録されています。抵当権抹消登記手続きをすることで、この記録を抹消することができます。
■抵当権抹消登記手続きは早急に
住宅ローンが完済されていれば、もちろん金融機関の有していた債権は消滅しているため、抵当権が実行され、不動産が競売にかけられるわけではありません。もっとも、放置したまま相続が発生したような場合には、複雑な処理が必要となります。また、自身の不動産に抵当権が設定されていると、不動産売買などで不利となってしまいます。よって、ローンを完済したのであれば、早急に抵当権抹消登記手続きを行いましょう。
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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