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建物を新築、分譲マンションを購入した時の登記について

不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、その不動産の情報について登記簿上に記載して公示することで、不動産取引の安全を保護することを目的としています。

 

■建物を新築した場合
この場合、まず「建物表題登記」の申請をします。登記簿上の「表題部」とは、不動産の物理的現況を記録する部分です。土地であれば地目や土地面積、建物であれば種類や構造などが記載されます。この登記申請代理は、土地家屋調査士が行います。

 

次に、「所有権保存登記」の申請を行います。住宅ローン等を利用される場合は、「抵当権設定登記」の申請も行います。所有権保存登記は、登記簿上の、「権利部」という不動産の権利関係に関する情報が記録される部分の、さらに所有権に関する情報が記録される「甲区」に記載されます。また、抵当権設定登記は、権利部の中の、所有権以外の権利に関する情報が記録される「乙区」に記載されます。この登記申請代理は、司法書士が行います。

 

■分譲マンションを購入した場合
この場合は、「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の申請を行います。分譲マンションは区分建物と呼ばれ、一棟全体の表題部にくわえて、一つひとつの部屋などの「専有部分」についての表題部と権利部も記録されます。この登記申請は、業者が選んだ司法書士が行うことが一般的です。

 

司法書士法人TOTは、東京都中央区で、登記、債務整理、自己破産などの法務問題のほか、司法書士業務全般を取り扱っております。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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