不動産売買における先取特権とは?登記のタイミングや内容など
■先取特権
先取特権とは、他の債権者に優先して、債務者から債権回収をはかることができる権利をいいます。
この先取特権は、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産、動産・不動産から弁済を受けることができます。
■不動産売買における先取特権
不動産における先取特権は、その発生原因によって優先順位があります。
その優先順位は以下の通りです
不動産保存
(不動産を建築したり、修繕を行った際に発生した債権)
↓
不動産工事
↓
不動産売買
このように、不動産売買というのは、他の発生原因に比べて原則劣後するものです。
■先取特権の登記
先取特権は登記することができます。
そして、この登記は先取特権を有効にするために非常に重要な手続きです。
不動産売買における先取特権の効力を保存するための要件は、民法によって明らかにされており、
「不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない」との記載があります。
もう少しかみ砕いて説明すると、不動産売買において、不動産の引渡しまでに「代金が支払われていない旨」を登記しておけば、買主が代金を完済できなかった時に、売主は優先的に弁済を受けることができるという事です。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。 ■所有権移転登記と […]
-
借金の完済後に過払い...
過払い金請求とは、法律で定められている上限以上の利息を支払っていた場合に、余分に支払っていた分を請求することをいいます。本稿では、借金の完済後に過払い金請求をするデメリットについて解説していきます。借金の完済後に過払い金 […]
-
自己破産をした場合の...
■自己破産をするとどうなるのか自己破産をすることには、それぞれメリットとデメリットが存在します。それぞれ以下にご紹介します。 〇メリット・借金がなくなる・無職や生活保護受給者も可能・催促や取り立てから解放される […]
-
家族信託と成年後見制...
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなど […]
-
家族信託を利用するメ...
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とす […]
-
相続登記に必要な書類...
相続登記に必要な書類は下記の通りです。 ■遺産分割協議により登記する場合・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF

あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
