不動産売買における先取特権とは?登記のタイミングや内容など
■先取特権
先取特権とは、他の債権者に優先して、債務者から債権回収をはかることができる権利をいいます。
この先取特権は、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産、動産・不動産から弁済を受けることができます。
■不動産売買における先取特権
不動産における先取特権は、その発生原因によって優先順位があります。
その優先順位は以下の通りです
不動産保存
(不動産を建築したり、修繕を行った際に発生した債権)
↓
不動産工事
↓
不動産売買
このように、不動産売買というのは、他の発生原因に比べて原則劣後するものです。
■先取特権の登記
先取特権は登記することができます。
そして、この登記は先取特権を有効にするために非常に重要な手続きです。
不動産売買における先取特権の効力を保存するための要件は、民法によって明らかにされており、
「不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない」との記載があります。
もう少しかみ砕いて説明すると、不動産売買において、不動産の引渡しまでに「代金が支払われていない旨」を登記しておけば、買主が代金を完済できなかった時に、売主は優先的に弁済を受けることができるという事です。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
商業・会社変更登記と...
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも […]
-
共有名義人の片方が死...
不動産を相続する場合、当該不動産が共有名義状態にある場合があります。この場合、通常であれば相続に当たって共有名義人と連携して手続きを踏む必要がありますが、共有名義人の片方が死亡した場合どのように相続登記手続きを行っていく […]
-
不動産登記の重要性
不動産取引上では、不動産取引の安全の保護と円滑化を図るために、取引対象となる不動産の現況や権利関係等を登記簿上に記録して公示する、不動産登記制度が採用されています。そして、不動産取引上で自分の権利を守り、第三者との紛争を […]
-
任意整理を選ぶべき人...
■任意整理と自己破産・個人再生の違い任意整理と自己破産や個人再生には、以下のように様々な違いが存在します。 〇借金の減額度任意整理では、原則的に利息のみが任意整理の対象となりますが、個人再生では借金全体の5分の […]
-
株券不発行会社への移...
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不 […]
-
不動産を共有名義で所...
不動産は、不動産登記において、誰が当該不動産を所有しているのか、ということが公的に表示されます。 共有名義とは、一つの不動産に対して二人以上を所有者として登記を行うことをいいます。夫婦などが互いに出資して購入し […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |