不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。
■所有権移転登記とは
所有権移転登記は、不動産を売買・贈与・相続した場合など、不動産の所有者が変わった場合に設定される登記です。登記簿上には、所有権に関する情報が記載される「甲区」という部分があり、甲区欄に氏名が記載されている人が、その不動産の所有者として公示されることとなります。
所有権移転登記をすることで、当該不動産の所有権が、旧所有者から新所有者に移転し、新所有者は、その不動産の所有権を第三者対抗することができます(民法177条)。これを、不動産登記の対抗力といいます。
また、対象となる不動産に登記が設定されている場合、その登記通りの実体的権利関係が存在するものと推定されます。これを、権利推定力といいます。さらに、一度登記がされてしまうと、その登記の真偽に関わらず、利害関係者や国家機関が、そのなされた登記を無視して登記手続きをすることができない効力のことを、形式的確定力といいます。
また、不動産登記法上、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられています。未登記のままでいる場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法第164条)。なお、売買契約後に所有権移転登記をせずに放置してしまうと、売主が二重売買をして第三者が先に登記を得てしまった場合に、所有権を主張することができなくなってしまいます。
登記は上記の効力を有するとともに、手続きをしないと自身にとって不利となるため、迅速に登記手続きを行うことが重要です。
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