不動産を共有名義で所有するメリット・デメリット
不動産は、不動産登記において、誰が当該不動産を所有しているのか、ということが公的に表示されます。
共有名義とは、一つの不動産に対して二人以上を所有者として登記を行うことをいいます。
夫婦などが互いに出資して購入した場合や、相続などによって共有名義が生まれることがあります。
これをふまえ、本稿では不動産を共有名義で所有するメリットやデメリットについて以下解説していきます。
不動産を共有名義で所有するメリット、デメリットとは?
①不動産を共有名義で所有することのデメリット
まず、不動産を勝手に売却したりすることができなくなるという点です。
共有名義は、当事者の双方が不動産を所有していることになるため、共有者の許可なく不動産を勝手に売却したりすることはできません。
次に、共有者間が夫婦関係にある場合などは、離婚時における不動産の処理に柔軟性が欠けてしまうという点です。
具体的には、不動産の共有は、夫婦それぞれが一定の資産を出し合うことによって成立しているため、離婚によって共有者の一方が不動産を離れたりしたら、もう一方は相手方の出した資産分を補填しなくてはならなくなってしまうのです。
出し合った資産が多額におよび、共有者が資産を補填して不動産に住み続けるということが難しいため、不動産を売却せざるを得なくなってしまい、柔軟な対応ができません。
ほかにも、相続によって不動産の共有状態が生ずるため、遺産分割の面で新たな問題が生じたり、共有者が認知症であったりするといった新たな問題が生じ得ます。
②不動産を共有名義で所有することのメリット
不動産を共有名義で所有するメリットとしては、住宅ローン控除や売却時の特別控除といった税制におけるさまざまな優遇を二重に受けられる点があげられます。
他にも、例として親と子が不動産を共有名義にしたうえで、親が資金援助して不動産を購入することによって、親が子に直接資金援助をするよりも贈与税が発生することを防げるといったメリットも存在します。
不動産登記は司法書士法人TOTにご相談ください
不動産の共有名義については、不動産の購入のみならず、結婚や離婚、相続など家族関係に広くかかわる事柄です。
不動産の共有名義をはじめとする不動産登記についてお考えの方は、司法書士法人TOTまでお気軽にご相談ください。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |