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不動産売買における先取特権とは?登記のタイミングや内容など

■先取特権
先取特権とは、他の債権者に優先して、債務者から債権回収をはかることができる権利をいいます。
この先取特権は、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産、動産・不動産から弁済を受けることができます。

 

■不動産売買における先取特権
不動産における先取特権は、その発生原因によって優先順位があります。
その優先順位は以下の通りです

 

不動産保存
(不動産を建築したり、修繕を行った際に発生した債権)

不動産工事

不動産売買

 

このように、不動産売買というのは、他の発生原因に比べて原則劣後するものです。

 

■先取特権の登記
先取特権は登記することができます。
そして、この登記は先取特権を有効にするために非常に重要な手続きです。
不動産売買における先取特権の効力を保存するための要件は、民法によって明らかにされており、
「不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない」との記載があります。

 

もう少しかみ砕いて説明すると、不動産売買において、不動産の引渡しまでに「代金が支払われていない旨」を登記しておけば、買主が代金を完済できなかった時に、売主は優先的に弁済を受けることができるという事です。

 

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

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  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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