自己破産による連帯保証人への影響についてわかりやすく解説
連帯保証人になっている人が自己破産した場合、どのような影響があるのでしょうか。
今回の記事では、自己破産による連帯保証人への影響についてわかりやすく解説します。
自己破産とは
自己破産とは、借金を返済できなくなった場合、支払義務が免除される制度です。
裁判所に申し立てを行い、借金の返済能力が不可と判断された場合に破産手続きが行えます。
ほとんど全ての財産は手放すことになり、ブラックリストにも載るため生活に大きな影響を与えます。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者が借金の返済ができなくなった場合に代わりに返済する義務を負う人のことです。
法律上、債務者と同じ立場や責任がともないます。
裁判所から借金を肩代わりするよう言われた場合、原則として拒否できません。
自己破産による連帯保証人への影響とは
連帯保証人は債務者と同じ責任を負う立場のため、債務者が自己破産した場合でも支払い義務がなくなるわけではありません。
具体的にどのような影響を受けるのか解説したいと思います。
分割払いではなく一括請求される
債務者が自己破産すると、ただちに連帯保証人に借金返済の請求がきます。
請求は分割払いではなく一括払いで、借金の全てを支払うようにと請求されることが多いようです。
連帯保証人は拒否できないため、これに応じる必要があります。
連帯保証人も自己破産する可能性
連帯保証人にも借金の返済能力がない場合、自己破産しなくてはいけない可能性があります。
連帯保証人も車や不動産などの財産を失うため、大きな影響があります。
自己破産により連帯保証人に影響を与えないために
借金を返済できなくなった場合、自己破産の前に「任意整理」をする方法があります。
任意整理とは、裁判所を通さず債権者と返済期間や利息の軽減などを直接交渉し、負担を減らしてもらう制度のことです。
任意整理は連帯保証人に影響を与えないため、自己破産の前に検討してみましょう。
まとめ
自己破産は連帯保証人にも大きな影響を与えます。
借金を返済できなくなった場合でも、自己破産せずに問題解決できる可能性があります。
連帯保証人がいて自己破産をお考えの方は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |