株式会社が増資を行う際の登記申請のタイミングと期限
株式会社が事業拡大や財務基盤の強化を目的に増資を行う際は、登記申請が欠かせません。
増資の登記は申請のタイミングや期限が会社法で厳格に定められており、対応を誤ると過料の対象となるおそれもあります。
ここでは、株式会社が増資を行う際の登記申請のタイミングと期限について順に紹介します。
増資の効力発生日と登記申請のタイミング
増資の登記申請は、新株発行の効力発生日を起点に期限が定められています。
効力発生日がいつになるのかは、募集事項の決議内容によって変わるため正確に把握しておく必要があります。
払込期日を定めた場合
募集事項として払込期日を定めた場合、その期日が増資の効力発生日となります。
引受人はこの日に株主となり、会社の資本金が増加します。
登記申請の期限は、払込期日の翌日から起算して2週間以内です。
例えば、4月10日を払込期日とした場合、4月24日までに登記申請を完了させる必要があります。
払込期間を定めた場合
募集事項として払込期間を定めた場合は、引受人が実際に出資の履行を行った日に株主となります。
ただし、登記申請の期限は、払込期間の末日から2週間以内とされています。
複数の引受人が異なる日に払込みを行うケースでも、期間の末日を起点としてまとめて登記申請できる仕組みです。
払込みごとに登記する必要がないため、複数回の払込みを想定する増資では実務上の負担を軽減できます。
増資登記の必要書類と費用
登記申請の期限内に手続きを完了させるには、必要書類の準備を段取りよく進めることが重要です。
増資の方法によって必要書類が変わる点にも注意が必要となります。
主な必要書類
増資の登記申請で一般的に必要となる書類は次のとおりです。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録および株主リスト
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 募集株式の引受けの申込みを証する書面
- 払込みがあったことを証する書面(払込取扱機関の証明書または預金通帳の写し)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 委任状(司法書士など代理人に依頼する場合)
非公開会社では株主総会の特別決議が必要となり、議決権の3分の2以上の賛成が求められます。
公開会社では原則として取締役会決議で募集事項を決定できますが、有利発行に該当する場合は株主総会の特別決議が必要です。
登録免許税と過料のリスク
増資登記の登録免許税は、増加した資本金の額に1000分の7を乗じた金額です。
計算結果が3万円に満たない場合は、最低額の3万円が課されます。
登記申請が期限内に行われなかった場合、代表取締役個人に過料が科されるリスクがあります。
増資は払込みの確認や書類準備に時間を要するため、効力発生日から逆算して早めにスケジュールを組むようにしてください。
まとめ
増資の登記申請は、払込期日を定めた場合は払込期日から2週間以内、払込期間を定めた場合は期間の末日から2週間以内が期限となります。
必要書類の準備や登録免許税の計算など、専門的な対応が求められる手続きでもあります。
株式会社の増資にともなう登記申請でお困りの際は、司法書士法人TOTまでお気軽にご相談ください。