本店移転にともなう登記申請の手順

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会社の本店所在地を変更する際は、法務局への登記申請が必要です。

本店移転登記は、移転先が同じ法務局の管轄内かどうかで手続きの流れや費用が変わってきます。

ここでは、本店移転にともなう登記申請の手順について順に紹介します。

本店移転登記の事前準備

本店移転の登記申請を行う前に、定款変更の要否や移転先・移転日の決定など、社内手続きを整える必要があります。

定款変更の要否を確認する

定款に記載されている本店所在地の範囲を超えて移転する場合は、株主総会の特別決議による定款変更が必要です。

たとえば、定款に〇〇市に置くと記載されている会社が別の市へ移転するケースや、定款に番地まで詳細に記載されている会社が少しでも違う場所へ移転するケースが該当します。

事前に自社の定款の記載方法を確認しておきましょう。

移転先と移転日の決定

定款変更の要否を確認したうえで、移転先の所在地と移転日を社内で正式に決定します。

取締役会設置会社では取締役会決議で、取締役会非設置会社では取締役の過半数の決定で進めるのが一般的です。

管轄外移転の場合は、移転日までに新本店所在地を管轄する法務局へ提出する代表者印の準備も必要となります。

本店移転登記申請の手順と必要書類

事前準備が整ったら、移転日から2週間以内に管轄法務局へ登記申請を行います。

会社法915条1項に基づく期限であり、期限を過ぎると代表取締役に100万円以下の過料が科される可能性があります。

管轄内移転の場合

移転前後の本店所在地が同じ法務局の管轄内にある場合、申請は1か所の法務局で完結します。

必要となる主な書類は次のとおりです。

 

  • 本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録および株主リスト(定款変更を行った場合)
  • 取締役会議事録または取締役決定書
  • 委任状(司法書士など代理人に依頼する場合)

 

登録免許税は3万円です。

管轄内移転は手続きが比較的シンプルで、書類の準備さえ整えば1回の申請で完了します。

管轄外移転の場合

移転先の管轄法務局が変わる場合、旧本店所在地を管轄する法務局と新本店所在地を管轄する法務局の双方へ申請が必要です。

ただし、申請書の提出はいずれも旧本店所在地の管轄法務局で受け付ける扱いとなります。

必要となる主な書類は次のとおりです。

 

  • 本店移転登記申請書(旧法務局用・新法務局用の2通)
  • 株主総会議事録および株主リスト(定款変更を行った場合)
  • 取締役会議事録または取締役決定書
  • 印鑑届書(新法務局へ代表者印を提出する場合)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)

 

登録免許税は旧法務局・新法務局それぞれ3万円で、合計6万円となります。

管轄外移転は書類数が増えて手続きも煩雑になるため、司法書士へ依頼する会社が多く見られます。

まとめ

本店移転登記は、移転日から2週間以内に管轄法務局へ申請する必要があり、管轄内移転と管轄外移転で手続きの流れや費用が異なります。

定款変更の要否や移転先の管轄法務局を事前に確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。

本店移転にともなう登記申請でお困りの際は、司法書士法人TOTまでお気軽にご相談ください。