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自己破産の手続きの流れ|期間を短縮するポイントとは

■自己破産とは
自己破産とは、財産の不足などで借金の支払いが不能であることを裁判所に認めてもらい、その支払いを免除してもらう手続きの事です。
自己破産は、その効果が本人にのみ認められます。
すなわち、家族の財産には影響が原則的に及びません。

また、自己破産には通常管財事件、少額管財事件、同時廃止事件の3種類があります。
これらは、種類によって手続き方法や期間が異なります。

 

・通常管財事件
通常管財事件とは、破産事件で適用される裁判所の基本的な運用制度であり、会社などの法人破産のケースが多くあてはまります。
免責不許可事由があり、破産管財人による詳細な財産調査が必要である場合や、多数の債権者が存在するために破産状況が複雑になっている場合などが該当します。

 

・少額管財事件
少額管財事件とは、破産手続が開始した後破産管財人が自己破産手続きを簡略化した形で行う裁判所の運用制度であり、個人破産への適用が多く見られます。
通常管財事件と同様の流れでほとんどは進みますが、手続きが簡略化されているため、期間も短くなります。

 

・同時廃止事件
同時廃止事件とは、破産手続きを申し出たのちに債権者に配当する財産がないことが明らかであり、破産者の財産の調査や財産を換価回収して配当する必要がない場合に行われます。

 

■具体的な期間
自己破産において、多くは原則的に管財事件となります。
管財事件においては裁判所への申立、管財人の選任を経て、破産手続き開始決定がなされます。
ここまでに、約1ヶ月を要します。

次に、債権者集会を行うまでに3ヶ月ほど、その後に債権者にお金が配当されるまでに2か月、債権者集会終了後免責許可を出されるまでに1週間ほどかかります。

これらはあくまで目安ではありますが、上記でご紹介したように破産の種類によって期間は変わるため、短期間で手続きを終わらせるためには、自分の財産状況等を適切に加味して最適な方法を選ぶことが重要です。

 

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    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

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  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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