株券不発行会社への移行手続き
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。
通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。
そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。
つまり、株券不発行へ移行するということは、この定款の記載を変更するという事です。
■移行への手順
定款の記載事項の変更はまず、株主総会において定款の変更を決議します。
この場合は、特別決議の要件を満たす必要があります。
次に、定めた効力発生日の2週間前までに公告を行い、株主に各別に通知をします。
そして最後に、効力発生日から2週間経過するまでに定款の変更登記申請を行います。
■登記における必要書類
変更登記は必ず行う必要があり、登記申請の際にはいくつか必要書類があり、申請書とともに提出しなければなりません。
添付する書類は以下の通りです。
定款変更を決議した株主総会議事録/株主リスト/公告したことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面/(司法書士等への委任状)
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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