家族信託 認知症
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...
- 家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...
- 家族信託を利用するメリット・デメリット
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。そのため、家族信託は当...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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相続登記の費用はいく...
相続登記は、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続した際に発生します。そして、具体的には所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きが必要となります。この相続登記は、原則として登記するか否かは任 […]
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建物を新築、分譲マン...
不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、その不動産の情報について登記簿上に記載して公示することで、不動産取引の安全を保護することを目的としています。&n […]
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相続登記に必要な書類...
相続登記に必要な書類は下記の通りです。 ■遺産分割協議により登記する場合・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附 […]
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借金の完済後に過払い...
過払い金請求とは、法律で定められている上限以上の利息を支払っていた場合に、余分に支払っていた分を請求することをいいます。本稿では、借金の完済後に過払い金請求をするデメリットについて解説していきます。借金の完済後に過払い金 […]
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家族信託手続きにはど...
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のための制度です。自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。また、この家族信託は契約行為であり、契約行為は当事者の意 […]
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相続登記は自分ででき...
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。&nbs […]
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |