不動産 贈与
- 不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。 ■所有権移転登記とは所有権移転登記は、不動産を売買・贈与・相続した場合など、不動産の所有者が変わった場合に設定される登記で...
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託は、信託の目的の範囲内であれば自由な運用・処分が可能であり、不動産の処分もできます。一方、成年後見制度では、本人のための行為しか認められず、財産の運用や生前贈与などは認められません。また、法定後見の場合には、不動産の処分などは家庭裁判所の許可が必要になるなど、煩雑であるといえます。 本人が死亡した際につい...
- 不動産の贈与時に必要な登記(所有権移転登記)
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。 ■必要書類贈与を原因とした所有権移転登記には以下のような書類が必要となります。 登記原因証明情報(贈与契約書など)贈与する不動産の登記識別情報(登記義...
- 商業・会社変更登記とは
不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 会社の定款変更手続き
不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 会社設立に関する登記
不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 不動産登記の重要性
不動産取引上では、不動産取引の安全の保護と円滑化を図るために、取引対象となる不動産の現況や権利関係等を登記簿上に記録して公示する、不動産登記制度が採用されています。そして、不動産取引上で自分の権利を守り、第三者との紛争を防ぐためには、不動産登記のもつ効力が重要となります。 ■不動産登記の効力不動産登記には、「対抗...
- 住宅ローン等を完済した際に行う登記と注意点
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすることが必要となることに注意が必要です。 ■抵当権抹消登記とは抵当権抹消登記とは、不動産に設定されて...
- 建物を新築、分譲マンションを購入した時の登記について
不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、その不動産の情報について登記簿上に記載して公示することで、不動産取引の安全を保護することを目的としています。 ■建物を新築した場合この場合、まず「建物表題登記」の申請をします。登記簿上の「表題部」とは、不動...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
- 家族信託とは
相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
- 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。 子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能...
- 不動産の共有持分の相続
不動産の単独の名義人は、単独で不動産の管理や売買を行うことができます。一方で、共有名義の不動産については、他の共有者の同意を得なければ行為ができない場合もあります。壁紙を交換したり、雨どいを直したりするなど、現状維持のための修繕は、保存行為であって、単独でも行うことができます。また、居住するなど、不動産を使用する...
- 相続登記に必要な書類について
・不動産を取得する相続人の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状 ■法定相続分の割合で登記する場合・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票・相続人全員の現在戸籍の謄本・相続人全員の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状 ■相続人が作成した遺言書に基づ...
- 相続登記の期限と行わないと生じる問題点
相続登記をしないままだと、不動産を売却したり担保に差し入れることができない可能性があります。相続登記をしないと不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっており、第三者に対して所有権を主張することができなくなります。相続登記をしないまま相続人がなくなってしまうと、その相続人が権利関係に入ってくるため、関係がどんど...
- 相続登記の費用はいくらかかる?
相続登記は、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続した際に発生します。そして、具体的には所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きが必要となります。この相続登記は、原則として登記するか否かは任意とされていますが、2023年から相続登記は義務化され、3年以内に行わなかった場合には罰則が科...
- 家族信託を利用するメリット・デメリット
これらの義務に加え、不動産を目的にした家族信託の場合には、毎年の固定資産税や納税通知書が受託者に届くようになり、その管理も行う必要があり、受託者は長期的な信託契約に拘束されることになります。このように、受託者の責任は重くなる点、そしてそのために受託者が決まらないこともあるという点がデメリットとして挙げることができ...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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住宅ローン等を完済し...
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすること […]
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自己破産手続きにかか...
借金の返済が滞ってしまい支払いが難しい場合には、債務整理をして債務の負担を軽減させる方法があります。もっとも、この債務整理の種類としては、任意整理や個人再生、自己破産など様々な方法が存在しています。そこで、以下では債務整 […]
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相続登記の費用はいく...
相続登記は、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続した際に発生します。そして、具体的には所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きが必要となります。この相続登記は、原則として登記するか否かは任 […]
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会社設立に関する登記
会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるように […]
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【司法書士が解説】任...
任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのでしょうか?今回の記事では「任意整理とは何か」「任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのか」などについて解説します。任意整理とは?「任意整理」とは、貸金業者やクレジットカード会社などの […]
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親が認知症になっても...
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがありま […]
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相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |