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自己破産の手続きの流れ

■自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きには、「少数管財」と「同時廃止」という大きく分けて2種類の手続きが存在します。

 

〇少数管財
少数管財とは、自己破産をする方に高額な財産がある場合や面積不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きをいいます。少数管財の場合は、以下のような手続きを踏みます。

 

・受任
・利息制限法の法定金利への引き直し計算
・申し立て書類の準備
・申し立て、即日面接
・破産手続き開始決定
・管財人面接
・債権者集会
・免責許可決定→確定

 

〇同時廃止
同時廃止とは、自己破産をする方に高額な財産がなく、面積についても破産管財人が調査をする必要のない場合に、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了し、免責手続きだけを行うという手続きをいいます。これは、少数管財制度よりも簡易な破産手続き制度となります。同時廃止の場合は、以下のような手続きを踏みます。

 

・受任
・利息制限法の法定金利への引き直し計算
・申し立て書類の準備
・申し立て、即日面接
・破産手続き開始決定
・免責審尋
これは、裁判官との面接を行うため、弁護士などと1度裁判所へ出向くことをいいます。
・免責許可決定→確定

 

自己破産についてお悩みの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談ください。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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