不動産の共有持分の相続
不動産の単独の名義人は、単独で不動産の管理や売買を行うことができます。一方で、共有名義の不動産については、他の共有者の同意を得なければ行為ができない場合もあります。
壁紙を交換したり、雨どいを直したりするなど、現状維持のための修繕は、保存行為であって、単独でも行うことができます。
また、居住するなど、不動産を使用する行為は可能です。共有持分にかかわらず、全体の使用をすることができます。
しかし、不動産の売却や、長期間にわたる賃貸借契約の締結、大規模な修繕、抵当権の設定などの、不動産の権利関係に対して大きな影響を与えることは、共有者全員の同意が必要となります。
不動産の共有持分を相続した場合、相続した人数に応じて共有者が増加していくことになります。
共有名義者が広がっていくと、中には連絡がつかない人もいたりして、同意が必要な行為を行うことがどんどん難しくなっていってしまいます。
共有を続けることによるトラブルを避けるためには、共有持分権者間や第三者との間で、共有持分の売却をすることが考えられます。
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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