共有名義人の片方が死亡したら相続登記手続きはどのように行う?
不動産を相続する場合、当該不動産が共有名義状態にある場合があります。
この場合、通常であれば相続に当たって共有名義人と連携して手続きを踏む必要がありますが、共有名義人の片方が死亡した場合どのように相続登記手続きを行っていくべきでしょうか。
以下に、その相続登記手続き方法の概要等についてご説明いたします。
共有名義人の片方が死亡した場合の相続登記手続きの方法とは?
共有名義人の片方が死亡し、この者の親族等が相続人となる場合には、原則としてこの共有状態にある不動産のうち、死亡した名義人の持ち分を相続人が相続することとなります。
相続人が複数存在する場合には、遺言や遺産分割協議により持分の相続方法が決定されます。
そして、持分の相続が決まったらその権利変動について相続登記をし、共有名義人に変更があったことを第三者に対して公示する必要があります。
このように、共有名義人の片方が死亡していた場合には、その者の不動産持分について、相続人が通常の財産と同じように相続手続きを踏んでいくこととなります。
ここで、今回のようなケースで注意が必要となるのは、相続人がもう一方の共有名義人である場合です。
例として、親1人と子ども1人が一つの不動産を共有名義で所有していたとし、不動産所有に関係はしていない子どもがもう一人いたとします。
このとき、上記の親が他界した場合、親の財産を相続するのは上記の子ども2人となります。
ここで、共有名義で所有していた子どもの相続する割合と、そうでない子どもの相続する割合は同じであることに注意が必要です。
というのも、不動産をもとから共有名義で所有していた相続人は、その後の相続においても自分が残りの(親の)共有持分を他の相続人に優先して相続するものと考えられがちです。
そうではなく、親の共有持分は、子ども2人で等分されるため、このケースだともとから共有していた相続人は不動産の4分の3を、そうでない相続人は不動産の4分の1を相続することとなるのです。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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