家族信託 費用
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...
- 家族信託を利用するメリット・デメリット
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。そのため、家族信託は当...
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...
- 家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...
- 相続登記の費用はいくらかかる?
■相続登記の費用相続登記の際には、申請のための必要書類を収集する際に費用が掛かります。具体的には被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍や印鑑証明書、住民票など、これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。これに加え、登記を行う際ほとんどの場合、登録免許税を納める必要がありま...
- 不動産の贈与時に必要な登記(所有権移転登記)
■費用費用としては、必要書類の収集に係る費用に加え、大きなものとして登録免許税があげられます。この登録免許税は、登記を行うほとんどの場合に納める必要があります。贈与を原因とした所有権移転登記の場合には、課税価格に1000分の20を乗じた額を登録免許税として納めます。課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出で...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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相続登記の期限と行わ...
相続登記は義務ではなく、いつまでにしなければならないという期限もありません。しかし、放置していると以下のような様々な問題が生じるおそれがあるため、相続が発生したら早めに手続きされることをおすすめします。 相続登 […]
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相続登記の義務化|実...
■相続登記とは被相続人が死亡し、その相続財産に土地や建物などの不動産があった場合には、所有権が相続人に移転したことを所有権移転登記によって示す必要があります。この相続を原因とする不動産の所有権移転登記を、相続登記と言いま […]
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不動産の共有持分の相...
不動産の単独の名義人は、単独で不動産の管理や売買を行うことができます。一方で、共有名義の不動産については、他の共有者の同意を得なければ行為ができない場合もあります。壁紙を交換したり、雨どいを直したりするなど、現状維持のた […]
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相続登記に必要な書類...
相続登記に必要な書類は下記の通りです。 ■遺産分割協議により登記する場合・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附 […]
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親が認知症になっても...
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがありま […]
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自己破産をした場合の...
■自己破産をするとどうなるのか自己破産をすることには、それぞれメリットとデメリットが存在します。それぞれ以下にご紹介します。 〇メリット・借金がなくなる・無職や生活保護受給者も可能・催促や取り立てから解放される […]
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |