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債務整理をした際のブラックリスト登録について

■ブラックリストとは
「ブラックリストにのる」とは、債務整理などをすることにより、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。

個人信用情報機関とは、主にクレジットカード会社や貸金業者が申込者を審査する際に信用できるかどうかを判断するために利用する、個人の信用情報を管理している機関をいいます。日本においては、「日本信用情報機構(JICC)」、「シーアイシー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの個人信用情報機関が存在しています。債務者が債務整理をすることにより、約5~10年間ブラックリストに登録されることとなります。

 

■ブラックリストに登録されるデメリットとは
ブラックリストに登録されることによる主なデメリットを、以下にご紹介します。

 

〇クレジットカードが利用できなくなる
〇ローンやキャッシングなどの新たな借り入れができなくなる
〇携帯電話やスマホの分割払いができなくなる
〇賃貸住宅に契約できなくなるケースがある
〇奨学金の保証人になれなくなる

 

このように、ブラックリストに登録されてしまうと、登録が解除されるまでは新たに借金に関する行為をすることが難しくなってしまいます。もっとも、さらに状況を悪化させることを防ぐためにも、ブラックリストに登録されることばかりを気にせずに一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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