不動産登記に関する基礎知識や事例
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■不動産登記とは?
不動産登記は、登記簿上に、その不動産についての情報を記載して公示することで、不動産取引の安全を保護するものです。不動産登記には、不動産の物理的現況(不動産の所在、種類、土地面積、建物の構造など)を記録する「表題部」と、不動産の権利関係を記録する「権利部」の2つがあります。そして、権利部は、さらに、所有権に関する情報が記載される「甲区」、所有権以外の権利(抵当権、地上権など)に関する情報が記載される「乙区」に分けられます。
■不動産登記の種類
不動産登記には、「建物表題登記」、「所有権保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記・抵当権抹消登記」の4種類があります。
●「建物表題登記」とは、一般的には建物を新築したときに行う、登記簿上の表題部を新しく作る登記です。
●「所有権保存登記」とは、住宅を新築した場合など、登記がされていない不動産に、所有者として初めて設定する登記です。登記簿上の権利部の甲区欄に、所有者として名前を入れることになります。
●「所有権移転登記」とは、不動産を売買・贈与・相続した場合など、不動産の所有者が変わった場合に設定される登記です。
●抵当権設定登記とは、不動産に抵当権を設定する登記のことをいいます。また、抵当権抹消登記とは、借金を完済した場合などに行う、設定された抵当権を抹消する登記をいいます。抵当権設定登記は、登記簿上の権利部の乙区に記録されます。
司法書士法人TOTは、東京都中央区で、登記、債務整理、自己破産などの法務問題のほか、司法書士業務全般を取り扱っております。不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |