過払い金請求ができる条件とメリットやデメリット
■過払い金とは
過払い金とは、借金の返済時、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことをいいます。
ここにいう「法律で定める上限」とは、「利息制限法」という法律で定められる上限をいいます。しかしながら、貸金業者が金利を設定しているのは「出資法」が定める上限に基づく金利である場合があります。こうしたときに、利息制限法と出資法の間で金利の上限が異なることにより(ここで設定される金利をグレイゾーン金利といいます)、利息制限法を基準とし、出資法との金利分の差を過払い金というのです。
■過払い金返還請求をするには
過払い金の返還請求を行うには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
〇借金の契約をしたのが2010年6月以前であること
〇借金を完済してから10年以内であること
これらの条件をどちらも満たしていなければ、そもそも過払い金は発生していないと考えられます。
■過払い金返還請求を行うメリットやデメリット
過払い金返還請求を行うメリットとしては、以下のような点があげられます。
〇過払い金があることが確定している場合、ノーリスクでお金が戻ってくる
〇完済している借金に対して過払い金返還請求をしても、ブラックリストに載ることがない
これに対し、過払い金返還請求を行うデメリットとしては、借金返済中の過払い金返還請求であった場合に、任意整理として扱われてしまう点があげられます。任意整理を行ったとされることにより、ブラックリストに登録されることとなり、新たなカードローンの利用や借り入れが難しくなってしまいます。
もっとも、過払い金により、元金のすべてが相殺されて完済状態となれば、事故情報は取り消されるという運用がとられているようです。
過払い金返還請求、債務整理についてお考えの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談ください。
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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