【司法書士が解説】家族信託を活用して不動産を管理するメリット
家族信託制度を利用して、不動産管理を行う方法が注目されています。
特に親の財産を子どもに引き継ぐ際に有効です。
本記事では、家族信託を利用した不動産管理のメリットについて解説します。
家族信託を活用して不動産を管理するメリット
家族信託を活用することで、信託契約にもとづき受託者に管理や処分の権限を与えることができます。
不動産の売却や賃貸も可能になるため、将来発生するさまざまな費用に備えることが可能です。
これにより、不動産を円滑に管理できる仕組みを構築できます。
具体的なメリットは以下の通りです。
認知症発症時も安心
認知症などで判断能力が低下した場合、不動産の売却や賃貸ができなくなる可能性があります。
しかし、委託者が健康なうちに家族信託契約を締結しておくことで、受託者が代わりに不動産の管理や処分を行えるため、リスクに備えることが可能です。
少子高齢化が進む日本では、家族信託は認知症リスクへの有効な対策といえます。
不動産管理を任せつつ利益を享受できる
家族信託では、不動産管理の手間を受託者に任せ、賃料収入などの利益だけを享受することもできます。
たとえば、委託者が受益者を兼ねて信託契約を締結することで、不動産管理の負担を軽減しながら安定的な収益を確保することが可能です。
高齢や健康上の理由で管理が難しい場合には、特に有効な手法です。
受託者を自由に設定できる
家族信託は受託者設定に特に「何親等以内」などの制限はありません。
将来、不動産を譲りたいひとを受託者に設定することで、スムーズな財産移転が可能です。
ただし、報酬設定には注意が必要で、多すぎる場合、遺留分などを侵害し相続争いに繋がる可能性があります。
不動産共有によるトラブルを回避できる
相続により不動産が共有名義になると、共有者全員の同意がなければ不動産の売却などができず、収益の分配や処分をめぐるトラブルが起こりがちです。
家族信託を利用し、不動産の管理を1人の受託者に一任することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
まとめ
今回は家族信託を活用して不動産管理をするメリットについて解説しました。
家族信託を活用することで、不動産の管理においてさまざまなメリットが得られます。
特に、将来的なトラブルを防ぎ、家族間で円滑に財産を継承するための有効な手段です。
信託契約を検討する際は司法書士に相談し、慎重な計画立てをすることが成功につなげられます。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
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代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |