消費者の契約トラブルに関する基礎知識や事例
KNOWLEDGE
消費者の契約トラブルとは、情報商材やエステ、化粧品、資格講座の無料体験など、様々な糸口からいつのまにか高額な契約を結ばされてしまったり、金銭的に大きな損失を生んでしまったりするトラブルをいい、多くの人が日常生活の中で関わり得るものです。
更に具体的には、「絶対に儲かる」とうたう情報商材や仮想通貨を購入したものの全く儲からなかった、無料のセミナーに参加し続けていたらいつの間にか高額なセミナーを契約してしまっていた、といったトラブルがあげられます。
では、契約に対するトラブルへの対処法はどのようなものがあるのでしょうか。
■契約に関するトラブルの対処法とは?
契約トラブルを事前に防ぐには、まず第一に、「絶対に儲かる」といった誇大広告ほど、契約の際には慎重に判断して締結すること、契約しないと決めたらどんなセールスもきっぱりと断ることがあげられます。
また、対策していたとしても契約トラブルが生じてしまったような場合には、クーリングオフや消費者契約法など、契約を取り消したり解約したりできる法律が存在するため、それらを利用することも可能です。
どのように利用すればいいのかといったことについては、消費者生活センターが相談を受け付けているため、契約トラブルではないかと思ったら、消費者生活センターへすぐに相談することも考えられます。
■消費者トラブルは司法書士法人TOTへご相談ください
司法書士法人TOTでは、契約に関する消費者トラブルについてのご相談も承っております。
サポートさせていただく内容としては、当該消費者トラブルへの具体的なアドバイスをはじめとし、前述の解約申入書やクーリングオフの内容証明の作成、140万円までの消費者問題であれば、被害者の代理人としての訴訟活動など様々なものがあげられます。
消費者トラブルについて司法書士にご相談いただければ、ご自分でトラブルに対処するよりも、より迅速に労力をかけず、正確にトラブルを解決することが可能となります。
契約に関する消費者トラブルにお悩みの方は、司法書士法人TOTまでお気軽にご相談ください。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
