相続登記に関する基礎知識や事例
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不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の登記名義を相続人に名義変更しなければなりません。相続登記はいつまでにやらなければならないという決まりはありませんが、相続登記を早めに行わないと下記のような様々なデメリットがあり、相続時に行うのが望ましいといえます。
相続登記を行わないと、相続発生後いつまでたっても権利関係が確定しないことになります。例えば、他の相続人が勝手に不動産を売却してしまった場合に、その取引の無効を主張することができなくなります。また、相続登記がされていない不動産は、売却したり担保として差し入れることができない可能性があります。
相続登記がされていないと、相続財産である不動産は相続人全員の共有状態になります。したがって、相続人の中に借金の返済が出来なくなった人がいる場合、その債権者が不動産の共有持分を差し押さえてしまうと、結果として権利関係がさらに複雑になってしまう可能性があります。
相続登記は、ご自分で行うことも可能です。しかし、相続関係が複雑である場合や、複雑な分割方法を取る場合は、専門的な知識が必要となります。また、様々な書類を準備しなければならず手続きが煩雑で、法務局で申請をする必要があります。手間や時間を削減したい場合は、司法書士に相談されることをおすすめいたします。
司法書士法人TOTは相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
