信託 銀行 違い
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...
- 家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...
- 任意整理を選ぶべき人とは~個人再生や自己破産との違い~
■任意整理と自己破産・個人再生の違い任意整理と自己破産や個人再生には、以下のように様々な違いが存在します。 〇借金の減額度任意整理では、原則的に利息のみが任意整理の対象となりますが、個人再生では借金全体の5分の1程度、自己破産では借金が全額免除されることとなります。 〇手続きの難易度任意整理では、裁判所を介さない...
- 債務整理をした際のブラックリスト登録について
日本においては、「日本信用情報機構(JICC)」、「シーアイシー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの個人信用情報機関が存在しています。債務者が債務整理をすることにより、約5~10年間ブラックリストに登録されることとなります。 ■ブラックリストに登録されるデメリットとはブラックリストに登...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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任意整理の手続きの流...
■任意整理の手続きの流れ任意整理を行うにあたっては、以下のような流れを踏みます。 〇任意整理可能かどうかの確認と返済原資の確認〇借入総額の確認〇交渉相手の決定〇受任通知 受任通知とは、お金を貸す債権者 […]
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商業・会社変更登記と...
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも […]
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過払い金請求ができる...
■過払い金とは過払い金とは、借金の返済時、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことをいいます。ここにいう「法律で定める上限」とは、「利息制限法」という法律で定められる上限をいいます。しかしながら […]
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相続登記は自分ででき...
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。&nbs […]
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自己破産による連帯保...
連帯保証人になっている人が自己破産した場合、どのような影響があるのでしょうか。今回の記事では、自己破産による連帯保証人への影響についてわかりやすく解説します。自己破産とは自己破産とは、借金を返済できなくなった場合、支払義 […]
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共有名義人の片方が死...
不動産を相続する場合、当該不動産が共有名義状態にある場合があります。この場合、通常であれば相続に当たって共有名義人と連携して手続きを踏む必要がありますが、共有名義人の片方が死亡した場合どのように相続登記手続きを行っていく […]
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |