認知症 対策
- 家族信託と成年後見制度の違い
まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申し立てることによって開始します。成年後見人は家庭裁判所が選任します。また、家庭裁判所が監督します。一方、家族信託は、将来にご自...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族であれば、柔軟で迅速な財産の管理処分ができます。また、費用...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できないおそれがあります。将来認知症になったときに備えて、財産管理を信頼できる家族に任せておくことができる家...
- 家族信託とは
家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融機関ではなくご自身の家族に財産を託すというもので...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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株券不発行会社への移...
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不 […]
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任意整理を選ぶべき人...
■任意整理と自己破産・個人再生の違い任意整理と自己破産や個人再生には、以下のように様々な違いが存在します。 〇借金の減額度任意整理では、原則的に利息のみが任意整理の対象となりますが、個人再生では借金全体の5分の […]
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住宅ローン等を完済し...
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすること […]
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不動産を共有名義で所...
不動産は、不動産登記において、誰が当該不動産を所有しているのか、ということが公的に表示されます。 共有名義とは、一つの不動産に対して二人以上を所有者として登記を行うことをいいます。夫婦などが互いに出資して購入し […]
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商業・会社変更登記と...
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも […]
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家族信託を利用するメ...
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とす […]
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |