相続人 範囲
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託は、信託の目的の範囲内であれば自由な運用・処分が可能であり、不動産の処分もできます。一方、成年後見制度では、本人のための行為しか認められず、財産の運用や生前贈与などは認められません。また、法定後見の場合には、不動産の処分などは家庭裁判所の許可が必要になるなど、煩雑であるといえます。 本人が死亡した際につい...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。 アイクス司法書士事務所は、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登...
- 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。 子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能...
- 相続登記に必要な書類について
・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票・相続人全員の現在戸籍の謄本・不動産を取得する相続人の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状 ■法定相続分の割合で登記する場合・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の死亡時...
- 相続登記の期限と行わないと生じる問題点
相続登記をしないと不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっており、第三者に対して所有権を主張することができなくなります。相続登記をしないまま相続人がなくなってしまうと、その相続人が権利関係に入ってくるため、関係がどんどん複雑になっていきます。権利関係が複雑になると話し合いをするのも難しくなり、手続きにあたって...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
相続登記の義務化|実...
■相続登記とは被相続人が死亡し、その相続財産に土地や建物などの不動産があった場合には、所有権が相続人に移転したことを所有権移転登記によって示す必要があります。この相続を原因とする不動産の所有権移転登記を、相続登記と言いま […]
-
相続登記申請書の書き...
相続登記とは、亡くなった被相続人から不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。この相続登記は原則として登記するか否かは任意とされていますが、2024年 […]
-
自己破産手続きにかか...
借金の返済が滞ってしまい支払いが難しい場合には、債務整理をして債務の負担を軽減させる方法があります。もっとも、この債務整理の種類としては、任意整理や個人再生、自己破産など様々な方法が存在しています。そこで、以下では債務整 […]
-
会社設立に関する登記
会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるように […]
-
不動産の贈与時に必要...
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。 ■必要書類贈与を原因とした所有権移転登記には以 […]
-
任意整理の手続きの流...
■任意整理の手続きの流れ任意整理を行うにあたっては、以下のような流れを踏みます。 〇任意整理可能かどうかの確認と返済原資の確認〇借入総額の確認〇交渉相手の決定〇受任通知 受任通知とは、お金を貸す債権者 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |